「保護司」をご存知ですか?
保護司は保護観察中の非行少年や刑務所などから仮釈放された人たちと定期的に面談するなどの活動を通して、非行少年や犯罪者の更生を手助けしています。
社会に貢献する大切な仕事といえますが、実はボランティアなのです。 今回は保護司の仕事やどんな人が保護司を務めているのかなど、保護司について解説します。
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保護司とは
保護司とは何か? 保護司法という法律があり、保護司法の第一条で「保護司は、社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする」と定められています。
保護司は保護観察処分となった犯罪者や非行少年の立ち直りを見守り、スムーズに社会復帰できるようアドバイスや支援するのが主な仕事です。保護観察官と連携しながら犯罪者や非行少年らを指導、援助するほか地域社会で防犯活動を行っています。
保護司の定数は、保護司法で全国で52,500人と定められていますが、実人員はそれよりも少なく、2019年には47,245人となっています。
また、保護司の平均年齢は2019年は65.1歳で、70歳以上の方が33.2%となっています。性別を見ると男性の方が多く、女性の数は2019年で26.3%となっています。
保護司はボランティア
保護司の身分は法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員ですが、基本的には無給、つまりボランティアです。
犯罪歴という極めて個人的な情報を扱うため、守秘義務もあります。
犯罪者や非行少年も刑務所や少年院で処遇を受けた後、更生しようとする気持ちが強く、身元を引き受けてくれる人がいて、刑務所や少年院の中での経過も良い人が仮釈放や仮退院などによって出所して地域社会で生きていくことになります。
更生しようとする気持ちはあっても、社会に出れば厳しい現実が待っています。そのため、犯罪者や非行少年がしっかりと立ち直り、社会での生活に適応していくためには、地域社会のことを熟知している人の支援が必要になります。
お寺の住職さんや教会の牧師さん、元教師、地元企業の社長など、地域活動に長くかかわっている人たちが保護司を引き受けていることが多いです。
報酬について
先ほども述べたように、基本は無給のボランティアです。
だだし、保護司実費弁償金支給規則に基づいて、担当する対象者の件数などに応じて、わずかながら手数料が支給されたり、刑務所や少年院に面会に行く交通費など保護司の活動に必要な経費が規定に沿って支給されます。
保護司の仕事内容
保護司の主な仕事は以下の
①保護観察対象者の指導監督援助、②生活環境の整備、③犯罪予防活動の3つです。
1.保護観察対象者の指導監督援助
保護司の主な活動で、保護観察となった罪や非行を犯した人と定期的に面談し、更生のための約束事を守るように指導監督します。
保護観察の経過を保護観察所へ報告し、経過が良ければ保護観察の早期の解除を提案、悪ければ保護観察を取り消して刑務所や少年院への収容などの提言をすることも。
また立ち直りを支援するためにきちんと生活していけるよう、アドバイスや就労の支援をします。
2.生活環境の整備
少年院や刑務所から仮退院又は仮釈放された後にスムーズに社会復帰できるように、帰住先の調査や引受人との話し合い、就職先の確保などを行い、少年院や刑務所から保護観察付きで出所する者がうまく生活していけるように環境を整備します。
3.犯罪予防活動
犯罪者や非行少年の更生について地域社会に理解してもらう活動や犯罪や非行を未然に防ぐための啓発活動をします。
ひだかあさんのコメント
保護司になるために、必要な資格はあるのか
保護司になるのに必要な資格はありませんが、保護司法で以下の条件を満たしていること
- 人格及び行動について、社会的信望を有すること
- 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
- 生活が安定していること
- 健康で活動力を有すること
以下のような欠格事項に該当しないこと
- 成年被後見人又は被保佐人
- 禁固以上の刑に処せられた者
- 日本国憲法の施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はそれに加入した者
が条件になっています。 また、新任で保護司になるときの年齢が、67歳未満であることも条件とされています。
これまでの地域での活動や保護司の活動に意欲があることが重視されているようで、保護司になる人のこれまでの経歴もさまざま。保護司になる時に基本的な研修が受けられ、その後も経験などに応じて研修が用意されています。
保護司になるには
保護司になるには各地の保護観察所に置かれた保護司選考会で選ばれ、法務大臣に推薦されなくてはいけません。任期は2年で再任されることもあります。
先にも述べたように、これまでの地域活動の経験と保護司の活動に熱意があることが条件です。
もし、保護司のことや、保護司になるための手続きなど詳しいことを知りたい方は、最寄りの保護観察所へ問い合わせてみてください。 全国の保護観察所一覧はこちらから(法務省)
ひだかあさんのコメント
参考URL
法務省の保護司ひとくちメモ http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo04-02.html
保護司連盟のHP
https://www.kouseihogo-net.jp/hogoshi/about.html#simei
保護司連盟のパンフレット
https://www.kouseihogo-net.jp/pdf/hogoshi.pdf