児童相談所とはどんな場所?相談できる内容や一時保護についても解説

平成30年度の全国の児童相談所の虐待相談の件数は159,850件(速報値)で平成29年度の133,778件よりも増加し、過去最多となっています。

この背景には、心理的虐待の相談件数の増加が起因していると言われています。

そんな世の中で、

「子どもに虐待をしてしまいそうで相談したい」

「近所に気になる子どもがいる」

と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、子どもについての相談ができる児童相談所について詳しく紹介していきます。

児童相談所は子どもも親も相談できる場所

児童相談所は主に都道府県・政令指定都市にあり、子ども自身、保護者、地域など誰でも相談できる場所です。

相談の対象となる子どもの年齢は、基本的には18歳未満となっていますが、青少年についての総合相談窓口となっている相談センターでは20歳未満の者を対象としています。

各児童相談所では、児童福祉司や児童心理司や医師といった専門家が相談の対応を行います。

相談を行う流れ

児童相談所で相談したい場合には基本、電話にて相談をします。

児童相談所の全国共通ダイヤルである「189」に電話をかけると近くの児童相談所に繋がり、児童福祉司や児童心理司が悩みを聴いてくれます。

上手に話せなくても大丈夫なので、相談したいことをなんでも話してみてください。

悩みに対して相談を受けたスタッフが必要なアドバイスを行ったり、継続的な相談を受けることが可能です。

電話での相談後、必要に応じて面談の予約を行い、直接相談を行うといった流れとなります。

ひだかあさん

189という3桁の番号が設けられたことで、通報や相談へのハードルが大きく下がったと言えるわ。

児童相談所で相談できる内容

児童相談所では子どもや子育てに関する悩み相談を受け付けています。

  • 虐待に関する相談
  • 子どもが家庭での生活が難しいときの相談
  • 知的障害・発達障害・身体障害に関する相談
  • 子どものしつけや他人との関わりについての相談

主に以上のような内容の相談が可能です。

それぞれの相談について詳しく紹介していきます。

虐待に関する相談

「子どもにつらくあたってしまう」という悩みや、近所に気になる子どもがいるという報告、子ども自身からの「親から暴力を受けている」といった相談が可能です。

児童相談所は匿名で連絡できますので通報者の素性が知られることはありません。

「虐待かは分からないけれども、気になる子どもがいる」というときにも連絡してみてください。

あなたの気遣いで救われる命があるかもしれません。

ただし、通報するときは、何というマンションの何号室とか3階の角の部屋とか、どこどこのコンビニの前の家とか、詳しい場所の情報も伝えましょう。

場所が特定されないと、その場所が探せずに対応できないこともあります。

子どもが家庭での生活が難しいときの相談

保護者の離職や病気など様々な事情によって、一緒に生活するのが困難な場合の相談も可能です。

他にも保護者の家出、就労、離婚、死亡、失踪、服役といった理由で養育困難な事情がある場合、一時保護を受けたり、里親制度を利用したりします。

一時保護所では決まった生活スケジュールに沿って、適切な生活習慣や学習習慣が身に付くような指導が行われます。

場合によっては、子どもを里親にお願いすることも考えられます。詳しくは、児童相談所に相談しましょう。

知的障害・発達障害・身体障害に関する相談

障害のある子どもに関する相談も受け付けており、子どもの発達やことばの遅れ、肢体不自由など気になることがあった場合も児童相談所に相談してください。

また、知的障害がある方への療育手帳の判定・交付は児童相談所で行っています。

療育手帳とは知的障害のある人が手当の受け取りや制度の利用のために必要な手帳です。

地域によって児童相談所へ直接申請が必要な場合と、お住まいの市町村へ申請できる場合とあるので、詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉業務を行っている部署へ確認してみましょう。

子どものしつけや他人との関わり・非行についての相談

子どもが言うことをきかないなどの悩みについて、助言を受けたり相談したりも可能です。

メンタルフレンドといった制度もあり、子どもと比較的年齢の近いお兄さん・お姉さんとお話をしたり一緒に遊んだりして過ごせます。

児童相談所では万引きや薬物といった犯罪や暴力、性的接触など非行に関する相談も可能です。

児童相談所が行う一時保護の基準は決められている

児童相談所が行う一時保護の基準は児童福祉法第33条で決められており、必要があるときに規定の措置を行うまで一時保護することが書かれています。

一時保護は必要最小限の期間とし、原則2か月を超えてはいけないという決まりもあります。

また一時保護は基本的には子どもや保護者の同意が必要ですが、子どもの福祉のために必要と見なされた場合は必ずしも同意が必要ではありません。

子育てに関する相談や児童虐待の通報は市役所でもできる

子育てに関する悩みの相談や児童虐待の通報は市役所でも対応してもらうことが可能です。

いきなり児童相談所に相談するのはハードルが高いと感じる場合には、市役所や区役所の「子育て支援課」に相談してみてください。

自分の悩みをどこに相談していいかわからなければ、まず市町村に電話をかけて「子育てや虐待について相談したい」と言えば担当部署に繋いでくれます。

まとめ:一人で抱え込まずに相談しましょう

子育てには様々な悩みがあります。

一人で解決するのが大変なときには抱え込まず、児童相談所や市役所の家庭児童相談に相談してみてください。

18歳までの子ども自身が相談したいときに、児童相談所に電話をかけるのは難しく感じる場合には「チャイルドライン」といった18歳までの子どもがなんでも相談ができる相談先もあります。

大人も子どもも一人で抱え込まずに相談機関を活用してみてはいかがでしょうか。

ひだかあさん

一人で悩まずに周囲の人や相談窓口で相談を行いましょう。

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